○熊野市低所得の妊婦に対する初回産科受診費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、医療機関等において初回産科受診をした低所得の妊婦に対し、これに要した費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診 妊娠の判定を受けるため、初めて産科を受診することをいう。

(2) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、住民税非課税世帯又は生活保護世帯(これらの世帯と同等の所得水準にある世帯を含む。)に属する妊婦であって、初回産科受診をした日において市内に住所を有し、かつ、次に掲げる事項に同意するものとする。ただし、本市以外の地方公共団体その他の公共団体において、初回産科受診に要した費用の全部又は一部について補助を受けている者は、補助金の交付対象者としない。

(1) 所得判定のため、市が世帯の課税状況を確認すること。

(2) 妊婦健康診査を受診した医療機関等の関係機関と市が、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の確認、家庭の状況等を含む。)を共有すること。

(初回産科受診の範囲)

第4条 補助金の対象となる受診の範囲は、医療機関等において保険外診療で行った妊娠の判定に要する問診、診察、超音波検査及び尿検査等に係る費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、初回産科受診に要した費用の額とする。ただし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。

2 補助の回数は、1人につき同一年度2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、初回産科受診をした日から起算して1年以内に、熊野市低所得の妊婦に対する初回産科受診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書

(2) 市で世帯の課税状況が確認できない場合は、同等の所得水準を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市低所得の妊婦に対する初回産科受診費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して熊野市低所得の妊婦に対する初回産科受診費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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熊野市低所得の妊婦に対する初回産科受診費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)