○熊野市司書資格取得費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市立図書館(以下「市立図書館」という。)において、より一層の図書サービスの向上を図ることを目的に、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定された司書の資格(以下「司書資格」という。)を取得しようとする者を支援するため、司書資格を取得するための講習(以下「司書講習」という。)の受講に係る経費に対し、予算の範囲内において熊野市司書資格取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、司書資格を保有していない市立図書館で勤務する会計年度任用職員とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、司書資格を取得するために要した司書講習の受講(大学等において通信回線を用いて行われる講習に限り、自ら大学等に出向いて受講する講習を除く。)に係る経費(受講に要した通信費その他通信機材の購入等に係る経費を除く。)とし、限度額を13万円とする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、熊野市司書資格取得費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に補助金の交付を申請するものとする。

(1) 受講内容及び補助対象経費を明らかにする書類

(2) 司書資格を取得したことを明らかにする書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、熊野市司書資格取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定された補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定を受けた場合

(2) 交付決定通知日から起算して5年を経過した後に到来する任用期間の最終日までの間に離職する場合。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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熊野市司書資格取得費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)