○熊野市住宅用火災警報器購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者世帯等の住宅用火災警報器の設置を促進し、火災の早期発見に寄与するとともに、火災から市民の大切な生命や財産を守るため、市内に住所を有する高齢者世帯等に対し火災警報器の購入に要する費用の一部を補助する熊野市住宅用火災警報器購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「火災警報器」とは、住宅において火災により発生する煙を感知し、警報を発する装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、熊野市内に住所を有する者であって、現に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、借家に居住する者については、所有者の承諾を得るものとする。

(1) 75歳以上の高齢者のみで構成されている世帯の者

(2) 要介護認定3、4又は5の認定を受けている者

(3) 障害支援区分認定4、5又は6の認定を受けている者

(4) 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)の第1種を所持する者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害のみで該当する以外のもの

(5) 療育手帳Aを所持する者

(6) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する者

2 前項の規定にかかわらず、火災警報器の購入に関し他の制度による給付を受けている者は、補助の対象としない。

(補助対象の基準)

第4条 補助金の交付対象となる火災警報器の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 熊野市火災予防条例(平成17年熊野市条例第148号)第29条の3に規定する基準に従い設置されたものであること。

(2) 新規、機器交換ともに対象とする。

(3) 型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、自ら居住する住宅に設置するための火災警報器の購入に要する費用とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、火災警報器購入費用の2分の1の額とし、5,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 補助金の交付の総額は、予算に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、熊野市住宅用火災警報器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書の原本(購入年月日、品名、個数、販売店名及び対象者氏名が記載されたもの)

(2) 火災警報器を設置した写真

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、熊野市住宅用火災警報器購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、当該申請者の指定する口座へ補助金を振り込むものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月3日から施行する。

(令和6年6月3日告示第66号)

この告示は、令和6年6月3日から施行する。

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熊野市住宅用火災警報器購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第40号

(令和6年6月3日施行)