○熊野市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱

令和6年7月12日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要となった場合等に、児童及びその家族の福祉の向上を図るため、児童又は親子を児童福祉施設等において一時的に養育し、又は保護すること(以下「ショートステイ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 ショートステイの実施については、市長が適当と認める児童養護施設等(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

2 前項に規定する委託に要する費用は、別表に定める基準額を基準として算定するものとする。

(対象者)

第3条 ショートステイの対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次に掲げる理由に該当する家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする親子のうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的事業への参加など社会的な事由

(利用期間)

第4条 ショートステイを利用できる期間は、原則として7日間以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で当該期間を延長できるものとする。

2 前項に規定するショートステイの利用期間は、1世帯1年度につき21日を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第5条 ショートステイを利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、熊野市子育て短期支援事業(ショートステイ)事業利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその適否について審査し、適当と認めたときはショートステイの利用を決定し、当該申請者には熊野市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請を不承諾としたときは子育て支援ショートステイ利用申請不承諾通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイの利用の申請を不承諾とすることができる。

(1) 実施施設に収容能力がないとき。

(2) 児童等が感染症の疾病を有するとき。

(3) 児童等が他の児童等に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) その他市長がショートステイを利用させることが適当でないと認めるとき。

3 市長は、ショートステイの利用の決定をしたときは、熊野市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施依頼書(様式第4号)によりその旨を実施施設の長に通知するものとする。

(緊急時の取扱い)

第7条 市長は、緊急を要すると認める時は、前2条の規定にかかわらず、必要な事項を聴取した上で、口頭による申込みによりショートステイを利用させることができる。この場合において、ショートステイを利用した者又はその保護者は、事後において速やかに申請書を提出しなければならない。

(利用決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイの利用の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手続によりショートステイの利用の決定を受けたとき。

(2) 児童等が他の児童等に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長がショートステイを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用料)

第9条 市長は、この事業を実施するために必要な経費として、別表に定める額を実施施設に支弁するものとする。

2 経費の支払いを受けようとする実施施設の長は、熊野市子育て短期支援(ショートステイ)事業利用報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 利用者又はその保護者は、別表に掲げるショートステイに要する経費の一部を負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

利用世帯区分

児童年齢区分

基準額(日額)

利用者負担分

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

緊急一時保護の親

1,500円

0円

市民税非課税世帯

ひとり親世帯

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

緊急一時保護の親

1,500円

0円

その他の世帯

2歳未満児

10,700円

1,100円

2歳以上児

5,500円

1,000円

緊急一時保護の親

1,500円

300円

その他の世帯

ひとり親世帯

2歳未満児

10,700円

1,100円

2歳以上児

5,500円

1,000円

緊急一時保護の親

1,500円

300円

その他の世帯

2歳未満児

10,700円

5,350円

2歳以上児

5,500円

2,750円

緊急一時保護の親

1,500円

750円

備考 児童が小学生以上である場合又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号の小学校就学前子どもに該当する児童である場合において、当該児童に付き添い、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校へ実施施設が送迎を実施したときは、当該児童1人当たり1日につき1,860円を基準額に加算できるものとする。

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熊野市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施要綱

令和6年7月12日 告示第78号

(令和6年7月12日施行)