○熊野市農業用機械・施設バンク事業実施要綱

令和6年7月24日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における未活用となった農機具又は倉庫等(以下「農機具等」という。)の有効活用を通して農業者の支援を図るため、農業用機械・施設バンク事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業用機械・施設バンク」とは、市が市内にある使用可能な農機具等で、譲渡又は貸付けが可能なものを、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき登録し、当該登録した情報を農機具等の譲受け又は借入れを希望する農業者に提供する農機具等の登録制度のことをいう。

(農機具等の登録申請等)

第3条 農業用機械・施設バンクへ農機具等の登録をしようとする者は、農業用機械・施設バンク登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、農業用機械・施設バンクに当該農機具等を登録し、不適当と認めたときは、農業用機械・施設バンクに当該農機具等を登録しないこととし、農業用機械・施設バンク登録・不登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録台帳の整備及び情報の公表)

第4条 市長は、前条第2項の規定により登録をした農機具等(以下「登録農機具等」という。)について、所有者等の住所、氏名及び連絡先並びに型式その他農業用機械・施設バンクの実施のため必要な事項を適正に記録し、管理するため、農業用機械・施設バンク登録台帳(様式第3号)を整備するものとする。

2 市長は、登録農機具等の型式、写真その他の情報で農業用機械・施設バンクの円滑な運営のため必要と認めるものを、窓口、市のホームページへの掲載及びその他の適当と認める方法により公表するものとする。

(変更の届出)

第5条 登録農機具等の所有者等は、当該登録農機具等に係る第3条第2項に規定する登録事項の内容に変更が生じたときは、速やかに、登録事項変更・抹消届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録農機具等について、次の各号のいずれかに該当するときは、農業用機械・施設バンクの登録を取消し、第4条第1項の農業用機械・施設バンク登録台帳の記録を消除するものとする。

(1) 所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録をした日から1年を経過したとき。

(3) 登録農機具等が破損等により活用に支障をきたすとき。

(4) 所有者等から農業用機械・施設バンクの登録を抹消する旨の申出があったとき。

2 前項第2号に該当する農機具等について、登録の継続を希望しない場合のみ届出により消除するものとし、届出のないものは、さらに1年更新するものとする。

(農業用機械・施設バンクの利用)

第7条 農業用機械・施設バンクを利用し、登録農機具等を譲り受け、又は借り受けようとする者は、農業用機械・施設バンク利用申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請をした者が次条に規定する要件を満たしていると認めたときは、当該申請に係る登録農機具等の所有者及び当該申請者に通知するものとする。

(農業用機械・施設バンクの利用者要件)

第8条 農業用機械・施設バンクを利用し、登録農機具等を譲り受け、又は借り受けることができる者(次条において「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 本市に住民登録を有し、年間に150日以上農業に従事した者であること。

(2) 本市に住民登録を有し、新規に農業に従事しようとする者であること。

(農業用機械・施設バンクの登録者と利用者の交渉等)

第9条 登録農機具等の所有者等と利用者との当該登録農機具等の譲渡又は貸借に関する交渉は、当事者同士が行うものとし、市は、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、農業用機械・施設バンクの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市農業用機械・施設バンク事業実施要綱

令和6年7月24日 告示第82号

(令和6年7月24日施行)