○熊野市テント等物品及び屋外放送設備の貸出しに関する要綱

令和6年7月25日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、活力あるまちづくりに寄与するために物品や地域産品等の販売又はイベント等を行う市内の商工業者等に対し、商工・観光スポーツ課が所有するテント等物品及び屋外放送設備(以下「物品等」という。)を貸出しするために必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 物品等の使用許可を受けようとする者は、使用日の5日前までに物品等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請ができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体等とする。

(1) 市内商店街又は商工会議所等の事業者団体

(2) 商店街等と共催し、又は商店街等の後援を得て物品販売等を行う事業者

(3) 共同で物品販売等を行う同一業種の個人又は法人

(4) イベント等を実施する市内のまちづくり団体等

(5) 官公署、学校等

(6) 社会教育関係団体又は社会福祉関係団体

(7) その他市長が適当と認める団体等

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その使用の目的、内容その他を審査し、商工業振興、物産振興、観光交流等まちづくりの促進に資するものと判断したときは、物品等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、申請の順位により行うものとする。

3 市長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときには、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 物品等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用期間の制限)

第4条 物品等は、同一者が引き続き5日以上使用することができない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(使用者の責務)

第5条 使用者は、物品等を使用するに当たって善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、物品等の使用の権利を第三者に譲渡してはならない。

3 使用者は、物品等の使用を終了したとき又は次条により使用許可を取り消されたときは、直ちに返還しなければならない。

4 使用者は、物品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、使用者がこの告示に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても市はその損害を補償しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 熊野市屋外放送設備の貸出しに関する要綱(平成17年熊野市告示第67号)

(2) 熊野市物品販売などを目的としたテント及びテーブルの貸出しに関する要綱(平成17年熊野市告示第68号)

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熊野市テント等物品及び屋外放送設備の貸出しに関する要綱

令和6年7月25日 告示第83号

(令和6年7月25日施行)