○熊野市消防関係手数料の減免に関する要綱
令和6年10月4日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市手数料条例(平成17年条例第65号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する事務に係る手数料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 地震、台風、水火災等により甚大な被害が発生し、管轄する区域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づく激甚災害に指定された場合又はそれと同程度の被害があると市長が認めた場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条第2項第7号に該当するものとし、当該各号に係る手数料を減免する。
(1) 災害の応急対応及び復旧活動のため、消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(減免の承認)
第3条 前条第2項の申請書は、正副一部ずつ提出するものとする。
2 前条第2項の申請書を受理し承認するときは、申請書の副本に市長の承認印を押し、承認日を記入して申請者に交付するものとする。
(承認印の様式)
第4条 この告示に規定する承認印は、様式第2号によるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。