○熊野市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費補助金交付要綱

令和6年10月4日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の発病、重症化及びまん延を予防するために、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「補助対象予防接種」という。)に要する費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、補助対象予防接種の接種日(以下この条において「接種日」という。)において熊野市に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 接種日において65歳以上の者又は60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの

(2) 接種日の属する年度(以下第5条において「接種年度」という。)の市と一般社団法人紀南医師会が締結する当該年度の補助対象予防接種に関する委託契約(以下単に「委託契約」という。)に定める契約期間内に補助対象予防接種を受けた者

(3) 市が委託した医療機関以外の医療機関で補助対象予防接種を受けた者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象予防接種の費用として委託契約に定める自己負担金を超えて医療機関に支払った額とし、当該委託契約に定める額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、前2項の規定にかかわらず、補助対象予防接種の費用として医療機関に支払った全額を補助金の額とする。

4 補助金の対象となる補助対象予防接種の回数は、1年度につき1回を限度とする。

(認定申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費補助対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条に規定する高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施依頼書により、補助対象予防接種を受けた者は、接種年度の3月31日までに、熊野市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して熊野市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月7日から施行する。

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熊野市高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費補助金交付要綱

令和6年10月4日 告示第95号

(令和6年10月7日施行)