○熊野市新入園児準備用品購入支援事業実施規則
令和7年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、熊野市新入園児準備用品購入支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の支給対象者)
第2条 支援金の支給対象となる者は、令和7年4月1日以降に認可保育所及び幼稚園に新入園する園児の保護者であり、申請日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(支援金の支給内容)
第3条 支援金の支給は、園児1人あたり3万円を現金で支給するものとする。ただし、支給は園児1人につき1回のみとし、転所による入園は対象外とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、小規模保育所こぐまから転所する者については、支給の対象とするものとする。
(支援金の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとするときは、熊野市新入園児準備用品購入支援金交付申請書(別記様式)により、支援金の対象となる入園があった日の属する年度末までに申請しなければならない。
(支援金の支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは支援金の支給を決定し、当該申請者に支給するものとする。
(不正利益の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により、支援金の給付を受けた者があるとき、又は入所を取りやめた者があるときは、既に給付を受けた支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この規則の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
