○熊野市妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費助成金交付要綱
令和7年3月24日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠方の周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦に対して、当該医療センターまでの交通費及び宿泊費の一部を助成することにより、安心・安全な妊娠・出産ができるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的として、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する妊婦とする。
(1) 交付を受けようとする助成の対象となる経費を要する日に、本市に住所を有している妊婦
(2) 医学的理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦
2 前項第2号に規定する周産期母子医療センターは、当該助成対象者の受入れが可能な周産期母子医療センターであって、当該助成対象者の住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から当該医療センターまで概ね60分以上の移動時間(当該助成対象者が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間をいう。)を要するものとする。
(助成の対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 交通費 助成対象者が、分娩及び妊婦健康診査等に際して、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで往復するために要した費用とする。
(2) 宿泊費 助成対象者が、出産(死産を含む。以下同じ。)までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊(出産時の入院のため当該宿泊施設での待機に係る宿泊数を計上することとし、14泊を上限とする。)に要した費用とする。
(1) 交通費に係る助成金の額 助成対象者が、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでタクシー又は公共機関により移動した場合は、実費の額に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は、1キロメートルにつき20円に有料道路通行料(助成対象者が当該通行料を支払った場合に限る。)を加算した額(ただし、実費の額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。
(2) 宿泊費に係る助成金の額 1泊当たりの実費の額(ただし、9,800円を上限とする。)から2,000円を控除した額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ハイリスク妊婦該当事項表(様式第2号)
(2) 妊婦健康診査診察日及び出産した日が確認できる母子健康手帳の写し
(3) 診察日が記載されている医療費領収書、明細書
(4) 通院状況(経路・料金)等申告書(様式第3号)
(5) 交通費に係る領収書及びETC利用証明書又は利用明細書(有料道路を利用した場合に限る。)
(6) 宿泊費に係る領収書又は領収書に類する書類
3 第1項に規定する申請は、交付を受けようとする助成の対象となる出産をした日から起算して1年以内に行うものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に要した対象経費について適用する。





