○熊野市帯状疱疹予防ワクチン接種費補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹ワクチンの任意予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 熊野市に住所を有していること。
(2) 接種日の属する年度末までに66歳以上となる者。
(3) これまでに帯状疱疹ワクチンの定期接種及び任意接種の補助を受けたことがない者。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、医療機関に支払った額の2分の1の額とする。ただし、組換えワクチンは1回あたり10,000円、生ワクチンは4,000円を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助の回数は、同一の被接種者について、組換えワクチンは2回、生ワクチンは1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、熊野市帯状疱疹予防ワクチン接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


