○熊野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者等が日常生活上における偶然の事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償する個人賠償責任保険に市が加入することで、認知症高齢者等やその家族等が地域で安心して生活できる環境を整備することを目的に必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、熊野市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱(平成26年11月26日告示第79号)第4条第1項の規定による登録を受けた者のうち、次の第1号及び第2号又は第3号に該当するものとする。
(1) 市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
ア 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を利用する者及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)を利用する者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ 次のいずれかに該当する社会福祉施設に入院している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(3) その他市長が特に必要があると認める者
(事業の内容)
第3条 この事業は、市が保険料を負担して個人賠償責任保険に加入し、対象者又はその家族等の申請に基づき、当該対象者を被保険者とするものとする。
(1) 対象者本人
(2) 対象者の親族
(3) 対象者の成年後見人
(4) 前各号に掲げる者のほか、対象者を現に介護している者であって、市長が適当と認めるもの
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(保険の内容)
第6条 事業に係る個人賠償責任保険の補償の額、補償の範囲、免責等は、当該時点で市が事業の実施のために契約している個人賠償責任保険の定めるところによる。
(利用の取消)
第8条 被保険者又はその家族等(以下「利用者」という。)は、被保険者が第2条の規定に該当しなくなったとき又は事業の利用を取りやめようとするときは、熊野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更(取消)届により市長に届け出なければならない。
(1) 被保険者が死亡又は転出したとき。
(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が虚偽の申請により事業の利用の決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(事故受付の報告)
第10条 保険会社等は、市の求めがあったときは、事故受付状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この告示及び約款等に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



