○熊野市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦のための支援給付金の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1回給付金 法第10条の9第1項に定める妊婦のための支援給付対象者として認定された者に支給する給付金をいう。

(2) 第2回給付金 法第10条の13第1項に定める妊婦のための支援給付対象者として認定された者が胎児の数を届出した場合に支給する給付金をいう。

(事業開始日)

第3条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和7年4月1日とする。

(支給対象者)

第4条 支給の対象となる者は、法に定める要件を満たすほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(給付金の支給内容)

第5条 給付金の支給は、第1回給付金にあっては、支給対象者の妊娠1回につき5万円を、第2回給付金にあっては、胎児一人につき5万円を現金で支給するものとする。

(給付金の申請)

第6条 支給対象者は、第1回給付金の支給を受けようとするときは、熊野市妊婦のための支援給付金申請書兼請求書(第1回給付金)(様式第1号)により、第2回給付金の支給を受けようとするときは、熊野市妊婦のための支援給付金申請書兼請求書(第2回給付金)(様式第2号)により申請しなければならない。

(給付金の支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は前項の規定により決定を行ったときは、第1回給付金にあっては、熊野市妊婦のための支援給付金支給(不支給)決定通知書(第1回給付金)(様式第3号)により、第2回給付金にあっては、熊野市妊婦のための支援給付金支給(不支給)決定通知書(第2回給付金)(様式第4号)により通知するものとする。

(不正利益の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、第1回給付金及び第2回給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた第1回給付金及び第2回給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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熊野市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)