○熊野市こども家庭センター設置運営要綱
令和7年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の妊産婦と全ての子ども及びその家庭を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、熊野市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置及び運営することに関して必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、熊野市福祉事務所に設置する。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、市内に居住する妊産婦並びに全ての子ども及びその家庭(里親を含む。)とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。
2 センター長は、統括支援員を兼務することができるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。