○熊野市新姫啓発用「にいひめちゃん等着ぐるみ」の貸出しに関する要綱

令和7年4月10日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市の特産品である香酸かんきつ「新姫」の認知度向上に寄与するために物品や地域産品等の販売又はイベント等を行う市内の団体等に対し、「にいひめちゃん等着ぐるみ」(以下「着ぐるみ」という。)を貸出しするために必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請及び承認)

第2条 着ぐるみの使用許可を受けようとする者は、使用日の5日前までににいひめちゃん等着ぐるみ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請ができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体等とする。

(1) 市内商店街又は商工会議所等の業者団体

(2) イベント等を実施する市内のまちづくり団体等

(3) 官公署、学校等

(4) 社会教育関係団体又は社会福祉関係団体

(5) その他市長が適当と認める団体等

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その使用の目的、内容その他を審査し、商工業振興、物産振興、観光交流等まちづくりの促進に資するものと判断したときは、にいひめちゃん等着ぐるみ使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、申請の順位により行うものとする。

3 市長は当該申請が次の各号のいずれかに該当するときには、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 物品等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の個人、政党又は宗教法人を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用者の責務)

第4条 使用者は、着ぐるみを使用するに当って善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、着ぐるみの使用の権利を第三者に譲渡してはならない。

3 使用者は、着ぐるみの使用を終了したとき、又は次条により使用許可を取り消されたときは、直ちに返還しなければならない。

4 使用者は、着ぐるみを汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 市長は、使用者がこの告示に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じてもその損害を補償しない。

(使用料)

第6条 着ぐるみの使用料は無料とする。ただし、着ぐるみの運搬その他の費用は、使用者の負担とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

熊野市新姫啓発用「にいひめちゃん等着ぐるみ」の貸出しに関する要綱

令和7年4月10日 告示第57号

(令和7年4月10日施行)