○熊野市庁舎の防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和7年5月2日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市庁舎(以下「庁舎」という。)の犯罪の予防、不審者の侵入防止等を図るため、熊野市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、熊野市が特定の場所に設置するカメラ装置で、映像記録装置を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ管理者等)

第3条 防犯カメラが設置される庁舎には、防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置くものとし、熊野市庁舎管理規則(平成17年規則第5号)第3条に規定する部屋を管理する長をもってこれに充てる。

2 管理者は、この告示に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。

3 管理者は、庁舎において防犯カメラを運用する者(以下「取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

4 管理者及び取扱者は、防犯カメラにより撮影した画像から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置等)

第4条 防犯カメラの設置場所及び台数は、別表のとおりとする。

2 管理者は、防犯カメラを設置するときは、見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を掲示しなければならない。

(画像又は記録媒体の管理等)

第5条 画像の保存期間は30日以内とし、当該期間経過後は、重ね撮り等により消去するものとする。ただし、特に必要と認める場合は、保存期間を別に定めることができる。

2 画像は撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工してはならない。

3 管理責任者は、前2項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(提供の制限)

第6条 管理者は、画像、画像の複製その他画像に係る一切の情報を第三者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的のため、文書による画像の提出要請を受けた場合

(3) 個人の生命及び財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ない場合

(4) 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(苦情等への対応)

第7条 管理者は、市民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の報告)

第8条 管理者は、画像の流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを市長に報告しなければならない。

(個人情報保護法の遵守)

第9条 この告示に定めるもののほか、管理者、取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、当該防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

設置場所

台数

市民保険課

1台

税務課

1台

福祉事務所

1台

熊野市庁舎の防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和7年5月2日 告示第69号

(令和7年5月2日施行)