○熊野市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱
令和7年6月25日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて(令和6年9月20日保国発0920第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づいて、被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険財政の安定化を図るため、法第54条の3第1項に規定する保険税滞納世帯主等(以下「滞納世帯主」という。)に対して、同項に定める療養の給付等(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(保険税の納付に資する取組の実施)
第2条 市長は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費(以下「特別療養費」という。)の支給の決定をしようとする場合は、滞納世帯主に対して省令第27条の4の4第1項で定める保険税の納付に資する取組を実施するものとする。
2 省令第27条の4の4第1項第1号に定める保険税の納付勧奨のための通知の送付は、国民健康保険税納税勧奨通知書(様式第1号)をもって行うものとする。
(保険給付の一時差止)
第8条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「一時差止」という。)をしようとするときは、滞納世帯主に対し、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第11号)を送付することにより、通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額の控除)
第9条 市長は、特別療養費の支給対象となっている世帯主等であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ、世帯主等に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧法」という。)の規定により、被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、令和6年12月2日以後に保険医療機関等から療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合における旧法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。












