○熊野市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱

令和7年6月25日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて(令和6年9月20日保国発0920第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づいて、被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険財政の安定化を図るため、法第54条の3第1項に規定する保険税滞納世帯主等(以下「滞納世帯主」という。)に対して、同項に定める療養の給付等(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の納付に資する取組の実施)

第2条 市長は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費(以下「特別療養費」という。)の支給の決定をしようとする場合は、滞納世帯主に対して省令第27条の4の4第1項で定める保険税の納付に資する取組を実施するものとする。

2 省令第27条の4の4第1項第1号に定める保険税の納付勧奨のための通知の送付は、国民健康保険税納税勧奨通知書(様式第1号)をもって行うものとする。

(特別の事情等の届出)

第3条 滞納世帯主は、滞納世帯の被保険者(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。第5条において同じ。)第54条の3第1項又は同条第2項ただし書に規定する政令で定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)について届け出る場合は、国民健康保険税の納付に係る特別事情届(様式第2号)を市長に提出することにより、行わなければならない。

2 前項の規定は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯主について準用する。この場合において、同項中「国民健康保険税の納付に係る特別事情届(様式第2号)」とあるのは「原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第3号)」と読み替えるものとする。

(弁明の機会の付与)

第4条 市長は、第2条の規定による取組を実施した場合において、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出がなかったとき、又はその届出の内容を審査した結果、特別の事情があると認められなかったときは、その滞納世帯主(省令第6条第1項に規定する資格確認書(以下「資格確認書」という。)の交付を受けている者を除く。)に対し、国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について(様式第4号)を送付することにより、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定は、資格確認書の交付を受けている滞納世帯主について準用する。この場合において、同項中「国民健康保険税納付に関する弁明書の提出について(様式第4号)」とあるのは「特別療養費決定通知交付予告通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた滞納世帯主は、弁明をしようとするときは、弁明書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(特別療養費の支給決定)

第5条 市長は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした場合において、当該通知により定めた期限までに弁明がなかったとき又は弁明によっても特別療養費の支給の決定をすることが正当であると認められるときであって、滞納世帯の被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費の支給を決定し、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第7号)を送付することにより、あらかじめ滞納世帯主(資格確認書の交付を受けている者を除く。)に通知するものとする。

2 前項の規定は、資格確認書の交付を受けている滞納世帯主について準用する。この場合において、同項中「特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第7号)」とあるのは「特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第7号)及び資格確認書返還命令通知書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(特別療養費の支給決定の取消し)

第6条 市長は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による決定をした場合において、滞納世帯主が滞納している国民健康保険税を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、第3条第1項の届出により特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合(当該被保険者に限る。)は、当該決定を取り消すとともに療養の給付等を行う決定をし、療養の給付等に係る事前通知書(様式第9号)を送付することにより、その世帯主に通知するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第7条 第5条第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による決定を受けた滞納世帯主は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者における療養について、特別療養費の支給を受けようとするときは、当該療養に要した費用の領収書その他証拠書類を添えて国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号)を市長に提出することにより、申請しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第8条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「一時差止」という。)をしようとするときは、滞納世帯主に対し、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第11号)を送付することにより、通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額の控除)

第9条 市長は、特別療養費の支給対象となっている世帯主等であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ、世帯主等に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

2 前項の通知は、国民健康保険の保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税への控除通知書(様式第12号)を送付することにより、通知するものとする。

(一時差止の決定の取消し)

第10条 第6条の規定は、一時差止の決定の取消しについて準用する。この場合において、同条中「前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「前条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧法」という。)の規定により、被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、令和6年12月2日以後に保険医療機関等から療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合における旧法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。

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熊野市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱

令和7年6月25日 告示第79号

(令和7年6月25日施行)