○熊野市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和7年8月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用の期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合は、当該職員の条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項による延長は、条件付採用の開始後1年を超えることはできない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(施行の細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和7年8月29日 規則第34号

(令和7年8月29日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和7年8月29日 規則第34号