○熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、ユニット型特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の居住費の一部を補助することにより、収入に対して施設利用料の負担割合が高くなることが見込まれる入居者の一部の負担軽減及び介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的として、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する介護保険被保険者で、要介護認定を受けている者のうち、次の各号の全ての要件に該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者。ただし、介護保険施設等に住所を有する者は介護保険施設等に入所する前の住所が熊野市であること。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条に規定する介護保険料の所得段階第4段階から第6段階相当(本人が市民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる者又は本人が市民税課税者で本人の保険料算定所得金額が120万円未満)の者

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第35号)第83条の5に規定する介護保険負担限度額認定を受けていない者

(4) 預貯金等の額が世帯で500万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が1,500万円以下)ただし、介護保険第2号被保険者の場合は、資産額合計額が1,000万円以下の者(配偶者がいる場合は、夫婦の資産合計額が2,000万円以下)とする。

(5) 介護保険料を滞納していない者

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付対象となる費用は、熊野市内の施設において、ユニット型個室(ユニット型個室的多床室を除く。以下に同じ。)を利用した場合の居住費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する居住費と介護保険負担限度額認定の利用者負担段階第3段階②の負担限度額との差額とする。

2 前条に規定する居住費が国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額を上回る場合、ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金を受けることのできる額は、前項の規定にかかわらず、国の定めるユニット型個室居住費の基準費用額と介護保険負担限度額認定の利用者負担段階第3段階②の負担限度額との差額とする。

(認定申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金対象認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第4号に掲げる事項を証する書類

(2) 第2条第2号に掲げる事項を証する書類(介護保険第2号被保険者に限る。)

2 前項の申請について、申請者がやむを得ない事情で申請が困難な場合は、申請者に代わって申請者の家族又は申請者若しくは申請者の家族の依頼を受けた施設が行うことができるものとする。

(補助金対象の認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、申請者が補助金の対象者(以下「認定者」という。)に該当するか否かを熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金対象認定通知書(様式第2号)(以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助期間)

第7条 熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費の補助期間は、申請日の属する月の初日から、申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月から7月の間である場合は、当該年度)の7月31日までとする。

2 認定者が認定通知書の有効期間の終了後も引き続き補助金の交付を受けようとする場合の申請(以下「更新申請」という。)は、第5条の規定を準用し、補助期間の満了する日の属する月の前月の初日から補助期間の終了日の属する月の翌月の末日までの間に行うものとする。

3 市長は、更新申請があった場合、これを審査し、補助金の対象となる場合は、有効期間が8月1日からの認定通知書を交付する。

(資格喪失及び補助金の返還)

第8条 認定者が認定通知書の有効期間内に、第2条に定める補助対象要件に該当しなくなった場合は、その事由が発生した日をもって補助を受ける資格を失うものとし、認定通知書の効力を失う。

2 第5条に規定する申請において虚偽の申告をしたことが判明した場合、補助期間の開始日に遡及して資格を失うものとし、市長は、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(変更の届出等)

第9条 申請者は、第2条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金認定内容変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき認定内容の変更を承認したときは、熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金認定内容変更決定通知書(様式第4号)によりに通知するものとする。

(補助の方法)

第10条 認定者は、施設に入居する際、事前に認定通知書を当該施設に提示しなければならない。

2 既に施設に入居している者が第5条に規定する申請又は第7条第2項に規定する更新をした場合は、認定通知書受理後、速やかに施設に認定通知書を提示しなければならない。

3 認定通知書の提示を受けた施設は、認定通知書に記載されている補助期間中の入居実績に基づいて、第4条に規定する補助額を減額した居住費を対象者に請求するものとする。

4 介護保険法第69条第1項の規定により、認定者の介護保険被保険者証に給付額減額等の記載がある場合は、第3項の規定に関わらず、施設は当該認定者に対して補助額の減額を行わないこととする。

(補助金の請求)

第11条 認定者に減額の請求をした施設(以下「補助対象施設」という。)は、各年度末までに熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金交付申請書兼請求書(様式第5号)(以下「交付申請書兼請求書」という。)に認定者のユニット型個室居住費を補助したことを証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、交付申請書兼請求書の提出があった場合、書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金交付決定通知書(様式第6号)(以下「交付決定通知書」という。)により補助対象施設に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとし、それをもって対象者へ補助を行ったこととする。

4 補助対象施設は、補助金申請に係る書類を当該補助の完了する日の属する市の会計年度の翌年度から5年間整備保管するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は令和7年10月1日から施行する。

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熊野市ユニット型特別養護老人ホーム施設居住費補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第95号

(令和7年10月1日施行)