○熊野市火災警報等規則
令和7年12月24日
規則第45号
熊野市火災警報規則(平成17年熊野市規則第130号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、熊野市火災予防条例(平成17年熊野市条例第148号)の規定に基づく火災に関する警報等については、この規則の定めるところによる。
(林野火災注意報の発令)
第2条 次のいずれかに該当するときは、林野火災注意報を発令し、該当しなくなったときに解除する。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、乾燥注意報が発表
(火災に関する警報の発令及び解除)
第3条 火災警報及び林野火災警報(以下、火災に関する警報という。)は、次の各号の気象状況に該当するとき発令し、該当しなくなったときに解除する。
(1) 次のいずれかに該当するときは、火災警報を発令することができる。
ア 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下であって、かつ、最大風速7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。
イ 実効湿度50パーセント以下で、最低湿度が30パーセント以下となる見込みのとき。
ウ 最大風速10メートル以上又は10メートル以上が1時間以上続く見込みのとき。
(2) 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたときは、林野火災警報を発令することができる。
(伝達)
第4条 火災に関する警報の発令及び解除の伝達は、別表による火災警報信号を使用して行うほか、熊野市火災予防広報実施要綱第3条に定める方法によってこれを行う。
2 林野火災注意報の発令及び解除の伝達は、熊野市火災予防広報実施要綱第3条に定める方法によってこれを行う。
(対象区域の指定)
第5条 林野火災警報及び林野火災注意報を発令したときの対象となる区域は、市内の全域とする。
(発令対象となる期間)
第6条 林野火災警報及び林野火災注意報の発令は、1月から12月までの全期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。