○熊野市副市長に対する事務委任規則

令和8年2月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約、協定等(以下「契約等」という。)を締結する場合等において、その適切な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することを目的とする。

(委任する事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を副市長に委任する。

(1) 特定団体等に対する補助金、交付金又は負担金等の交付に関する事務

(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約等の締結に関する事務

(3) 特定団体等との業務の委託を行う契約等の締結に関する事務

(4) 特定団体等からの負担付きの寄附又は贈与を受ける行為に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する行為に関する事務

(副市長の代理)

第3条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときにおける第2条の規定の適用については、同条中「副市長」とあるのは、「市長公室長」とする。

この規則は、令和8年3月1日から施行し、令和8年度の予算に係る事務から適用する。

熊野市副市長に対する事務委任規則

令和8年2月6日 規則第3号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和8年2月6日 規則第3号