○熊野市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市保育所条例(平成17年熊野市条例第74号。以下「条例」という。)第7条に規定する事業の実施及び条例第8条に規定する利用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する0歳6か月以上満3歳未満の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所に在籍している児童

(2) 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に在籍している児童

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、別表のとおりとする。

(利用定員)

第4条 利用定員は、同時間帯で3人とする。

2 市長は、実施施設の利用状況等を踏まえて、前項の利用定員の数を変更することができる。

(利用可能時間)

第5条 対象児童が事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき月10時間を上限とする。

(利用料)

第6条 条例第8条に規定する規則に定める事業の利用料(以下「利用料」という。)は、対象児童1人につき1時間当たり300円とする。

(利用料の納期限)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事業を利用した日に利用料を、実施施設に納入しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 市長は、次の各号に掲げる世帯の利用料について、当該各号に定める額を1時間当たりの利用料から減免するものとする。

(1) 乳児等通園支援事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 200円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 200円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は市長が特に支援が必要と認めた世帯 200円

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

熊野市金山保育所

熊野市金山町2483番地1

熊野市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月19日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月19日 規則第9号