○熊野市死者情報取扱要綱

令和8年1月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、実施機関が保有する死者情報の取扱いについて、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 死者情報 死者に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。

(死者情報の取扱い)

第3条 実施機関は、保有する死者情報を当該実施機関内で利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供するときには、遺族等の権利利益を侵害しないよう慎重に配慮しなければならない。

(開示の申出等)

第4条 次に掲げる者(以下「開示対象者」という。)は、死者情報の開示の申出をすることができる。

(1) 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は血族である父母

(2) 当該死者の血族である兄弟姉妹(前号に掲げる者がいない場合に限る。)

(3) 当該死者の相続人である者(前2号に掲げる者を除く。)

2 未成年者若しくは成年被後見人である開示対象者の法定代理人又は当該開示対象者の委任による代理人(以下「代理人」という。)は、当該開示対象者に代わって前項の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。

(開示対象情報)

第5条 この告示により開示対象者に開示することができる死者情報(以下「開示対象情報」という。)は、実施機関が保有する公文書に記録された情報とする。

(開示申出の手続等)

第6条 開示申出は、次に掲げる事項を記載した熊野市死者情報開示申出書(別記様式。以下「開示申出書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示申出に係る開示対象情報が記録されている公文書の名称その他の開示申出に係る開示対象情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示申出をする者は、自己が当該開示申出に係る開示対象情報の開示対象者であること(第4条第2項の規定による開示申出にあっては、当該開示対象者の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 前項に規定する開示対象者であることを示す書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 戸籍謄本その他当該開示申出に係る開示対象情報の開示対象者であることを証明する書類

(2) 当該開示申出をしようとする者が開示対象者本人であることを証明するために必要な次のいずれかに掲げる書類

 開示申出書に記載されている開示申出をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示申出をする者が本人であることを確認するに足りるもの

 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示申出をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

4 開示申出書を実施機関に送付して開示申出をする場合には、開示申出をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。

(1) 前項に掲げる書類を複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示申出をする日前30日以内に作成されたもの

5 代理人が開示申出をする場合には、当該代理人は、次に掲げる書類を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示対象者に係る第3項に規定する書類

(2) 戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 当該代理人に係る第3項第2号に規定する書類

6 開示申出をした代理人は、当該開示申出に係る開示対象情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示申出をした実施機関に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出があったときは、当該開示申出は、取り下げられたものとみなす。

8 実施機関は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(開示対象情報の開示等)

第7条 実施機関は、開示申出があった場合の開示の実施方法(以下「開示等」という。)については、法第2条第1項に規定する個人情報の開示等の例により実施するよう努めるものとする。

2 前項の規定によりその例によることとされる開示等に係る様式は、熊野市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和4年熊野市規則第27号)に規定する様式に準じて作成するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市死者情報取扱要綱

令和8年1月15日 告示第4号

(令和8年1月15日施行)