○熊野市電子契約実施要綱
令和8年2月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書を含む。)をいう。
(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(4) 電子契約サービス サービス提供事業者(熊野市の委任に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が熊野市及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。
(5) 担当者 市の職員のうち、契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(6) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 熊野市における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約等、契約に類するものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第4条 各課に承認者を置き、所属長をもってこれに充てる。承認者が不在のときは、熊野市事務決裁規程(平成17年熊野市告示第2号)の代決の規定を適用する。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態を維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要なこと。
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、管理者が設定し、必要に応じて各課に付与する。
2 アカウントの変更は、管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは、各課等が適正に行わなければならない。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、各課等が行うものとする。
5 各課等は、前項のパスワードを厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第8条 市長は、契約相手方からの電子契約利用意向兼メールアドレス確認書(別記様式)の提出により、当該契約相手方に電子契約締結の意思があることを確認するものとする。
(変更契約)
第9条 市長は、原契約が電子契約によるものか否かにかかわらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約書の保存)
第10条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(他の定めの解釈)
第11条 市長その他の熊野市の機関の定める規則、告示、訓令等の規定における契約又は契約書等には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に入札公告、指名通知又は見積書の徴取を依頼している契約については、この要綱の規定を適用しない。
附則(令和8年3月31日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
