○熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金交付要綱

令和8年3月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の介護予防、心身の健康保持及び社会的孤立の解消に寄与するため、住民主体の通いの場を運営する団体に対し、熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てを満たす団体とする。

(1) 営利を目的とするものでないこと。

(2) 政治活動、宗教活動及び利用者に対する営業活動を行わないこと。

(3) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団等と密接な関係のある団体等に該当しないこと。

(5) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号全てを満たす事業とする。

(1) おおむね週1回以上かつ1回当たり3時間程度高齢者等が交流できる場を設けること。

(2) 高齢者を含む広い年代の住民が参加できるよう、利用を希望する者は広く受け入れるよう配慮すること。

(3) 1回の実施につき10人以上の利用者があるよう努力すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付の可否の決定をしたときは、熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業等の変更)

第7条 前条に規定する交付決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業に係る申請の内容を変更(中止及び廃止を含む。)しようとするときは、あらかじめ熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、変更しようとする内容が軽微であって、補助金の額の増減を伴わない変更のときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定内容を変更する場合は、熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(実施状況報告)

第8条 補助決定者は、熊野市地域のしゃべり場創出事業実施状況報告書(様式第7号)により、毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは速やかに熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動実績書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 領収書等の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金確定通知書(様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する額の確定通知を受けた補助決定者は、熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金交付請求書(様式第12号)により、市長に補助金を請求するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の対象となる経費

使用目的及び上限額

対象経費

条件等

立上準備支援

100,000円

修繕料、消耗品費、その他市長が必要と認めた経費

事業実施の初年度のみ申請が可能とする。

公的施設(公民館等)に係る修繕料は対象外とする

運営支援

358,000円

講師等謝礼、消耗品費、広告料、手数料、保険料、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認めた経費

会場使用料の上限額は1,000円/時間とする

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熊野市地域のしゃべり場創出事業費補助金交付要綱

令和8年3月18日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)