○熊野市認知症カフェ運営費補助金交付要綱
令和8年3月18日
告示第33号
熊野市認知症カフェ運営費補助金交付要綱(平成30年熊野市告示第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症者の症状の悪化を予防し、認知症者の家族及びその支援者等(以下「介護者家族等」という。)の介護負担を軽減するとともに、住み慣れた地域で安心して尊厳のある生活を継続することができるよう、認知症カフェを運営する団体に対し、熊野市認知症カフェ運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「認知症カフェ」とは、認知症者及び介護者家族等が安心して気軽に集い、交流、相談、情報共有、認知症についての正しい理解の普及啓発等を行う活動拠点をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす団体とする。
(1) 継続して認知症カフェの運営を行うことが見込まれること。
(2) 専門職(認知症医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員等)、キャラバン・メイト、認知症サポーター等、認知症に関する知識を有している者を1名以上配置していること。
(3) 営利を目的とするものでないこと。
(4) 2か月に1回以上認知症カフェを開設し、1回当たりの開設時間は90分程度であること。
(5) 政治活動、宗教活動及び利用者に対する営業活動を行わないこと。
(6) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団等と密接な関係のある団体等に該当しないこと。
(8) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、認知症カフェの運営に係るものとし、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 運営経費補助金 活動に要した経費のうち別表に掲げる経費であって、1か月当たり10,000円を上限とする。
(2) 初期経費補助金 新規に認知症カフェを開設するための初期経費として必要な額とし、20,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第9条 補助決定者は、熊野市認知症カフェ実施状況報告書(様式第7号)により、毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは速やかに熊野市認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 活動実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の対象となる経費
区分 | 内容 |
報償費 | 講師等謝礼 |
需用費 | 消耗品費、コピー代、印刷製本費等 |
役務費 | 切手・はがき代、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材等の賃借料等 |
その他市長が必要と認めた経費 |











