○熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費交付金交付要綱
令和8年3月18日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の要となる市内の産科医療施設に対し、熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、市内の産科医療施設の運営を支援し、本市の産科医療体制の維持を図ることを目的とする。
(交付対象者、交付額等)
第2条 交付金の交付対象者、交付要件及び交付額については、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 申請者は、熊野市少子化対策産科医療施設維持支援事業費交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(交付の条件)
第5条 交付金の交付の目的を達成するため、申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付申請の内容を変更する場合は、速やかに事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 交付に係る収入を明らかにした帳簿並びに当該収入についての証拠書類を事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、交付金事業を遂行するために必要があると市長が認めて指示した事項を遵守すること。
(交付金の交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付対象者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付要件を満たさなくなくなることが判明した場合。
(2) 申請内容を偽り、その他不正の手段により交付金の交付を受けたと認める場合。
(交付金の返還等)
第7条 市長は、前条の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて交付金を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 交付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(検査等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し、事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 本事業の対象は、分娩を取り扱う市内の産科医療施設とする。 |
交付要件 | 次の要件を満たすこと。 1 事業実施年度において、分娩を取り扱う産科医療施設であること。 2 事業実施年度において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する市内の産科医療施設であること。 3 事業実施前年度の分娩取扱件数が、平成30年度から令和2年度の3年間における分娩取扱件数の平均を下回っている市内の産科医療施設であること。 |
交付額 | 次の算定方法により算定した額。 産科医療施設1施設×5,000千円 |







