○熊野市保育サポート実施支援扶助費交付要綱

令和8年3月19日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、養育者の経済的負担の軽減及び子育ての支援を図るため、養育者が保育サポーター(熊野市ファミリーサポートセンターに登録している提供会員をいう。以下同じ。)を利用する際に必要となる利用料の一部を、市が扶助費として熊野市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)へ直接支払うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(扶助費の対象者)

第2条 扶助費の対象者は、市内に住所を有し、小学校2年生までの子どものために保育サポーターを利用した養育者(その子どもと同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者。以下同じ。)とする。ただし、養育者に配偶者がいない場合は、小学校6年生までの児童のために保育サポーターを利用した養育者とする。

(扶助費の額)

第3条 扶助費の額は、保育サポーターを利用した当該利用時間に30分当たり350円として算出し、予算の範囲内で支給する。ただし、養育者に配偶者のない場合は、当該利用時間に30分当たり450円として算出した額とし、予算の範囲内で支給する。

2 兄弟姉妹等同一世帯の複数の子どもを1人の保育サポーターに預ける場合は、2人目から前項の扶助費の額を半額とする。

(請求手続)

第4条 センターは、利用者に係る当該月の利用実績を取りまとめ、熊野市保育サポート実施支援扶助費交付申請書兼請求書(別記様式)を翌月末までに1か月ごとにまとめて市長に提出しなければならない。

(支払決定及び支払)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは支給を決定し、当該請求額を当該施設の指定口座への振込により支払うものとする。

(保育サポーターへの交付)

第6条 センターは、本告示に基づき市が支払う扶助費について、保育サポーターに対し実績に基づき按分して分配するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(熊野市保育サポーター利用費補助金交付要綱の廃止)

2 熊野市保育サポーター利用費補助金交付要綱(平成21年熊野市告示第33号)は、廃止する。

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熊野市保育サポート実施支援扶助費交付要綱

令和8年3月19日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)