○熊野市木造住宅建設促進対策事業費補助金交付要綱

令和8年3月19日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野材を使用した家造りを促進することにより、木材の需要拡大及び建築関連産業の活性化を図るとともに、若者等の定住を促進し、あわせて熊野市商店連合会(以下「連合会」という。)が発行する商品券を活用することにより商業の活性化を促進し、もって地域経済の振興を図るための補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 熊野材 市内の製材業者又は熊野木材協同組合加盟業者のうち、市長が適当と認めるものにより加工及び出荷された木材をいう。

(2) 定住 本市の住民として生活基盤を専ら本市に置き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録され、かつ、自己が所有する住宅に5年以上継続して居住することをいう。

(補助対象者の区分)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市町村税の未納がない者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般促進対策 市内で熊野材を使用した木造軸組構法により家屋を新築し、又は増築する者

(2) 緊急若者定住対策 市内で熊野材を使用した木造軸組構法により家屋を新築する者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

 当該年度の4月1日において、年齢が20歳以上40歳以下であること。

 定住の意思を有すること。

 対象となる住宅の所有権の持分(本人又はその配偶者の持分を合算した持分をいう。以下同じ。)を2分の1以上有すること。

 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(3) モデルハウス定住対策 市内で熊野材を使用した木造軸組構法により家屋を新築する者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

 当該年度の4月1日において、年齢が41歳以上であること。

 定住の意思を有すること。

 対象となる住宅の所有権の持分を2分の1以上有すること。

 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表に定めるところにより、予算の範囲内で交付する。

2 対象者は、補助金の交付を受けたときは、その全額をもって、連合会が発行するレインボー商品券を購入しなければならない。

(交付要件)

第5条 補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 建物の構造材に、第2条第1号に規定する者から納入された熊野材をおおむね100パーセント使用していること。

(2) 自己の居住を目的とした住宅であること。ただし、営利を目的とした共同住宅、賃貸住宅その他これらに類するものは、対象外とする。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の交付を受けたもの又は建築工事届が受理されたものであること。

(4) 併用住宅にあっては、居住部分が延べ面積の2分の1以上であること。

(5) 施工業者が市内の業者であること。

(6) 第3条に規定する区分に応じ、次に掲げる要件を満たすこと。

 一般促進対策 延べ面積が30平方メートル以上であること。

 緊急若者定住対策及びモデルハウス定住対策 延べ面積が100平方メートル以上であり、かつ、床材に33平方メートル以上の熊野材を使用し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち2日間当該住宅を展示すること。

(事業期間等)

第6条 補助金の交付申請の受付期限は、当該補助事業を実施する年度の2月末日までとする。

2 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了し、かつ、緊急若者定住対策及びモデルハウス定住対策にあっては、同日までに住民票の写しを提出できるものでなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 確認済証の写し又は建築工事届の写し

(2) 熊野材の出荷を証明する書類

(3) 位置図、平面図及び建物面積集計表

(4) 定住宣誓書(緊急若者定住対策又はモデルハウス定住対策に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、緊急若者定住対策又はモデルハウス定住対策の交付決定者は、第5条第6号イに規定する住宅展示その他の要件を全て満たした後に報告を行うものとする。

(1) 全区分共通

 住宅の完成写真

 その他市長が必要と認める書類

(2) 緊急若者定住対策及びモデルハウス定住対策

 完成した住宅に住所地を移した住民票の写し

 外壁材、内装材及びウッドデッキに熊野材を使用したことを示す出荷証明書

 第5条第6号イに規定する住宅展示を実施したことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(旧要綱等の廃止)

2 次に掲げる規定は、廃止する。

(2) 熊野市木造住宅建設促進対策事業費(緊急若者定住事業)補助金交付要綱(平成28年熊野市告示第55号)

(3) 熊野市木造住宅建設促進対策事業費(モデルハウス定住事業)補助金交付要綱(平成29年熊野市告示第34号)

(4) 熊野市木造住宅建設促進対策事業実施要領(平成17年熊野市内規第16号)

(5) 熊野市木造住宅建設促進対策事業(緊急若者定住事業)実施要領(平成28年熊野市訓令第4号)

(6) 熊野市木造住宅建設促進対策事業(モデルハウス定住事業)実施要領(平成29年熊野市内規第5号)

3 前項の規定により廃止された各要綱(以下「旧各要綱」という。)の規定に基づき、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(繰越事業に関する経過措置)

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助事業であって、施行日以後に予算の繰越しがなされたものについても、同様とする。

別表(第4条関係)

区分

算定基準

補助金の額

一般促進対策

建築延床面積30m2以上50m2未満

200,000円

建築延床面積50m2以上100m2未満

400,000円

建築延床面積100m2以上

600,000円

モデルハウス定住対策

年齢41歳以上

1,200,000円

緊急若者定住対策

年齢20歳以上40歳以下

1,800,000円

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熊野市木造住宅建設促進対策事業費補助金交付要綱

令和8年3月19日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)