○熊野市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和8年3月19日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(法第12条第1項に規定する計画をいう。)に基づき、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でない者の権利や財産を守り、地域で安心して暮らすことができる体制を整備するため、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行う中核機関を設置し、適切に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営)

第2条 中核機関の設置主体は熊野市とする。ただし、運営の全部又は一部について、市長が適切な運営を確保すると認める者に委託することができる。

2 中核機関に関する庶務は、健康・長寿課が福祉事務所と連携して行う。

(中核機関の業務)

第3条 中核機関は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 権利擁護支援及び成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の支援に関すること。

(4) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携及び調整(地域連携ネットワークの構築)

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第4条 中核機関の支援対象者は、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で財産の管理又は日常生活等に支障がある者で熊野市に在住若しくは住所地特例等により熊野市が支援する者又はその者の親族、支援関係者若しくは成年後見人等とする。

(守秘義務)

第5条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期すとともに、職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

熊野市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和8年3月19日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
令和8年3月19日 告示第42号