○熊野市児童発達支援施設通園扶助費交付要綱
令和8年3月19日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、就学前の児童の療育を推進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援を利用する際に必要となる費用について、市が扶助費として児童発達支援施設に直接支払うことにより、保護者の経済的負担の軽減及び安定した療育サービスの確保を図ることを目的とする。
(1) 施設 児童福祉法第21条の5の2に規定する児童発達支援を行う施設のうち、市長が適当と認める施設をいう。
(2) 利用者 市内に住所を有し、児童福祉法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費の支給決定を受け、児童発達支援を利用する就学前の児童をいう。
(扶助費の額)
第3条 市が施設に支払う扶助費の額は、給食費1食につき210円とする。
(請求手続)
第4条 施設は、利用者に係る当該月の利用実績を取りまとめ、熊野市児童発達支援施設通園扶助費申請書兼請求書(別記様式)を翌月末までに1か月ごとにまとめて市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、利用実績の明細を記載し、その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(支払決定及び支払)
第5条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは支給を決定し、当該請求額を当該施設の指定口座へ振込により支払うものとする。
(保護者からの徴収の禁止)
第6条 施設は、本要綱に基づき市が支払う対象費目について、利用者の保護者に対しての当該対象費目の自己負担を徴収してはならない。
(返還)
第7条 市長は、施設が偽りその他不正の手段により扶助費の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
