○熊野市ホームヘルパー等によるごみ出し支援事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の地域での生活を支えるため、ホームヘルパー等によるごみ出しを支援することを目的に、通常のごみ収集日程に限らずごみを出すことができる訪問介護事業所等専用のダストボックスを地区に設置し、適切に運営するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は次のとおりとする。
(1) ごみ 日常生活から生じる生ごみを中心とした可燃ごみをいう(剪定枝、刈草などは除く。)
(2) 高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1項第2号に該当する事業対象者又は障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護若しくは同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下「居宅介護等」という。)の支給決定を受けている者並びに市長が支援を必要と認める者をいう。
(3) 訪問介護事業者等 介護保険法第8条第1項に規定する訪問介護若しくは同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「訪問介護等」という。)、紀南介護保険広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年紀南介護保険広域連合告示第19号)第4条第1項に規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)、訪問型サービスのうち緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。)又は居宅介護等の事業を行う者をいう。
(4) ホームヘルパー等 以下のいずれかに該当する者をいう。
ア 訪問介護等又は訪問型サービスの事業を行う事業所に配置される訪問介護員等
イ 訪問型サービスAの事業を行う事業所に配置される従事者
ウ 居宅介護等の事業を行う事業所に配置される従業員等
(5) ダストボックス 訪問介護事業所等の専用の利用に供するため、市長が地区に設置するごみの回収箱をいう。
(利用の要件)
第3条 この事業を利用することができる者は、市内において、所定のごみ収集場までごみを持ち出すことが困難な高齢者等のごみ出しを支援する訪問介護事業者等とする。
(利用の申請)
第4条 訪問介護事業所等は、この事業を利用しようとするときは、おおむね14日前までにダストボックス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査にあっては、必要に応じて申請者に対して調査及び確認を行うものとする。
3 市長は、ダストボックスの利用の決定をする場合において、目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(利用の変更)
第6条 この事業の利用の決定を受けた事業者(以下「決定事業者」という。)は、申請した内容について変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合又はこの事業の利用を中止しようとする場合は、直ちにダストボックス利用変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の審査にあっては、必要に応じて申請者に対して調査及び確認を行うものとする。
4 市長は、ダストボックスの利用の変更の決定をする場合において、目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(利用の決定の取消等)
第7条 市長は、決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、回収箱の利用の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱又はダストボックスの利用の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき
(2) ダストボックスの利用を中止したとき
(3) 前各号に定めるもののほか、ダストボックスの利用について、不正又は不適切な行為があったと市長が認めたとき
(調査)
第8条 市長は、事業の目的を達成するため、決定事業者に対する報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
2 決定事業者は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(回収箱の管理)
第9条 市長は、地区に設置したダストボックスについて、清潔な状態に保つなど適切に管理しなければならない。
2 市長は、設置場所の管理上、必要と認めるときは、ダストボックスを撤去することができるものとする。
3 市長は、ダストボックスを撤去しようとするときは、決定事業者にあらかじめ通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



