○熊野市空き店舗情報登録制度要綱
令和8年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市における空き店舗の有効活用を通じて商業及び地域経済の活性化を図るため、新規出店希望者と空き店舗物件所有者とのマッチングを支援する熊野市空き店舗情報登録制度(以下「空き店舗バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗 熊野市内にあり、これまで商業(サービス業を含む。)又は事務所の用に供していた施設で現に利用されていない施設をいう。
(2) 所有者等 所有権その他の権利に基づき、空き店舗の売却や賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き店舗バンク 空き店舗の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、利用希望者に対して情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き店舗バンク以外による物件の取引を規制するものではない。
(1) 空き店舗に係る土地及び施設の全部事項証明書
(2) 空き店舗周辺の公図
(3) 本人確認書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 所有者の全員が登録に関する承諾をしていること。
(2) 空き店舗の売買及び賃貸を生業としていない者の所有であること。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員ではない者。
(4) 相続により取得した物件については、所有者名義の相続登記が完了していること。
3 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に登録の要件を定めることができるものとする。
5 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き店舗で、空き店舗バンクを利用することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(登録抹消)
第6条 空き店舗登録者は、空き店舗台帳から当該空き店舗登録を抹消したいときは、熊野市空き店舗バンク登録抹消届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 第4条の規定による申込みの内容に虚偽があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が空き店舗台帳への登録が適当でないと認めたとき。
(1) 空き店舗バンクの趣旨を理解した上で、商業(サービス業を含む。)の店舗又は事務所として空き店舗を活用し、地域経済の活性化に寄与できる者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗及び事務所は除く。
(2) 空き店舗の転売及び転貸を目的としない者
(3) 公序良俗に反さず活動を行う者
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の構成員ではない者
(5) 政治性及び宗教性のある事業を行う団体ではない者
(6) 地域住民及び空き店舗登録者と良好な関係を築ける者
3 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に登録の要件を定めることができるものとする。
(利用登録抹消)
第9条 空き店舗利用登録者は、空き店舗利用台帳から当該利用登録を抹消したいときは、熊野市空き店舗バンク利用登録抹消届(様式第12号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 空き店舗を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 第7条の規定による申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が空き店舗利用台帳への登録は適当でないと認めたとき。
(情報の提供)
第10条 市長は空き店舗の状況等についての情報をホームページ等で発信するものとする。
2 市長は、必要に応じて、空き店舗登録者及び空き店舗利用登録者に対して、空き店舗台帳及び空き店舗利用台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(契約等)
第11条 市長は、空き店舗登録者及び空き店舗利用登録者が行う、空き店舗に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
3 空き店舗登録者及び利用登録者は、交渉等の結果について遅滞なく市長にその内容を報告しなければならないものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 空き店舗登録者及び空き店舗利用登録者並びに空き店舗台帳又は空き店舗利用台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き店舗台帳及び空き店舗利用登録台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。














