○熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道西川町獅子岩線の記念通り(西側記念通り入口から三十三銀行熊野支店前交差点までの間)無電柱化整備(以下「無電柱化整備」という。)に当たり、統一した景観とするための修景の整備等に係る費用に対し必要な補助を行うことにより、市民や観光客が快適に周遊できる空間づくりの推進に寄与することを目的とする熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、無電柱化整備に伴い歩道上の差し掛けを撤去した建築物等への整備とし、別表第1に定める内容とする。

2 前項の整備は、道路法(昭和27年法律第180号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令の基準に適合するものでなければならない。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条の補助対象事業を行う建築物等の所有者(当該建築物等が共有物である場合には、共有者全員の合意に基づく代表者に限る。)又は権原に基づく占有者(前条の補助対象事業について当該建築物等の所有者の同意を得た者に限る。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に規定する補助対象事業を実施する経費の10分の10の額(千円未満を切り捨てた額)とし、1件当たり別表第2に定める額(補助対象事業を実施する経費が別表第2の額に満たない場合にあっては、当該経費の額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

2 別表第1の日よけ設置に当たり、建物が道路に二方向以上面する角地にあり、商店等の営業上追加の日よけ設置が必要であると市が認めた場合は、別表第2の上限額に25万円を加算する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物等の位置図及び写真

(2) 整備の内容が分かる資料

(3) 整備費見積書

(4) 建築物等の所有者本人又は権原に基づく占有者本人であることを確認できる書類

(5) 共有者の代表者であることを確認できる書類(建築物等が共有である場合に限る。)

(6) 補助対象事業についての所有者の同意書(建築物等の権原に基づく占有者が補助対象事業を行う場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、当該補助金の交付を決定し、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに熊野市記念通り街並景観整備事業計画変更、中止(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。

(補助対象事業の変更等の承認)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、熊野市記念通り街並景観整備事業計画変更決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了後10日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 契約書(変更契約書を含む。)の写し

(2) 補助対象事業の整備に係る領収書の写し

(3) 代理請求及び代理受領委任状の写し

(4) 補助対象事業施工前、施工後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告書が提出された場合は、速やかに内容を審査し、適正に処理されたと認めたときは、補助金の額を確定し、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、すみやかに熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者が前項の補助金を請求するに当たり、その請求及び受領について、補助対象事業の整備を実施した業者に委任する場合は、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金請求書に、代理請求及び代理受領委任状(様式第8号)を添付しなくてはならない。この場合において前項中「補助事業者」とあるのは、「補助対象事業の整備業者」と読み替えるものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条に規定する補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付後5年以内において、補助金の交付目的に反して当該補助金交付の対象となった建築物等の変更を行ったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。

(補助事業の実施期間)

第13条 本補助金の実施期間は、告示の日から無電柱化整備が完了した翌年度までとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

整備項目

補助対象条件

(1) 日よけ設置

・日よけの設置及び日よけ設置に係る建物の改修経費を補助対象とする。

・日よけのカラーはネイビー(紺色)とする。

・建築物等から道路上空へはみ出して設置する場合には、道路管理者が定める道路占用許可基準及び関係法令等に適合するものに限る。

(2) 屋外設備等

差し掛けの撤去に伴い、商店等の営業や居住生活に重大な支障の発生が推測され、建物の改修や構造物及び機器類の設置が必要と判断された場合、周囲の趣がある景観との調和を図ることができるものであれば、事前に協議のうえ、補助対象事業として認める。ただし、上記(1)日よけ設置に加えて整備する場合に限る。

別表第2(第4条関係)

対象となる建築物の間口の幅による

間口の幅(m)

補助金の上限額

~5.0

750,000円

5.1~6.0

1,110,000円

6.1~10.0

1,270,000円

10.0超

1,910,000円

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熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第66号

(令和8年3月31日施行)