○熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、市道西川町獅子岩線の記念通り(西側記念通り入口から三十三銀行熊野支店前交差点までの間)無電柱化整備(以下「無電柱化整備」という。)に当たり、統一した景観とするための修景の整備等に係る費用に対し必要な補助を行うことにより、市民や観光客が快適に周遊できる空間づくりの推進に寄与することを目的とする熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、無電柱化整備に伴い歩道上の差し掛けを撤去した建築物等への整備とし、別表第1に定める内容とする。
2 前項の整備は、道路法(昭和27年法律第180号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令の基準に適合するものでなければならない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物等の位置図及び写真
(2) 整備の内容が分かる資料
(3) 整備費見積書
(4) 建築物等の所有者本人又は権原に基づく占有者本人であることを確認できる書類
(5) 共有者の代表者であることを確認できる書類(建築物等が共有である場合に限る。)
(6) 補助対象事業についての所有者の同意書(建築物等の権原に基づく占有者が補助対象事業を行う場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(実績の報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了後10日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、熊野市記念通り街並景観整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書(変更契約書を含む。)の写し
(2) 補助対象事業の整備に係る領収書の写し
(3) 代理請求及び代理受領委任状の写し
(4) 補助対象事業施工前、施工後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付後5年以内において、補助金の交付目的に反して当該補助金交付の対象となった建築物等の変更を行ったとき。
(補助事業の実施期間)
第13条 本補助金の実施期間は、告示の日から無電柱化整備が完了した翌年度までとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
整備項目 | 補助対象条件 |
(1) 日よけ設置 | ・日よけの設置及び日よけ設置に係る建物の改修経費を補助対象とする。 ・日よけのカラーはネイビー(紺色)とする。 ・建築物等から道路上空へはみ出して設置する場合には、道路管理者が定める道路占用許可基準及び関係法令等に適合するものに限る。 |
(2) 屋外設備等 | 差し掛けの撤去に伴い、商店等の営業や居住生活に重大な支障の発生が推測され、建物の改修や構造物及び機器類の設置が必要と判断された場合、周囲の趣がある景観との調和を図ることができるものであれば、事前に協議のうえ、補助対象事業として認める。ただし、上記(1)日よけ設置に加えて整備する場合に限る。 |
別表第2(第4条関係)
対象となる建築物の間口の幅による
間口の幅(m) | 補助金の上限額 |
~5.0 | 750,000円 |
5.1~6.0 | 1,110,000円 |
6.1~10.0 | 1,270,000円 |
10.0超 | 1,910,000円 |








