○熊野市資格取得支援事業助成金交付要綱
令和8年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事に役立つ資格や免許等の取得に要する費用の一部を助成することにより、市民の就業機会の拡充や能力向上を図り、所得向上及び市内事業所の人材確保を促進することを目的として交付する熊野市資格取得支援事業助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 求職者 求職活動を行っている者をいう。
(2) 在職者 給与又は収入のために現に働いている者をいう。
(3) 協力事業所 本事業の趣旨に賛同し、熊野市(以下「市」という。)とともに市民の資格等の取得を支援する事業所をいう。
(4) 資格等 業務に活かせる資格、免許、検定等をいう。
(5) 特定資格 市において求人数が多く、取得の難易度が高い資格で、市長が別に定める資格をいう。
(6) 暴力団関係事業所 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は暴力団の関係者として警察等捜査機関からの通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者)が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる事業所をいう。
(7) 風俗営業等関係事業所 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業所をいう。
(1) 市内に本店又は本社を有する事業所(個人の事業所を含む。)
(2) 暴力団関係事業所ではないこと。
(3) 風俗営業等関係事業所ではないこと。
(1) 法人 履歴事項全部証明書の写し
(2) 個人の事業所 直近の確定申告書の写し
4 市長は事業実施にあたり協力事業所を公表するものとする。
6 市長は、協力事業所からの前項の規定による届け出があったとき、又は市長が必要と認めるときは、当該協力事業所に係る登録を変更又は削除するものとする。
(対象となる資格等)
第4条 助成金の対象となる資格等(以下「対象資格」という。)は、協力事業所が支援の対象として指定する資格等とする。ただし、普通自動車免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪免許及び原動機付自転車免許を除くものとする。
2 市長は事業実施にあたり対象資格を公表するものとする。
(助成の区分)
第5条 この告示における助成区分は、次のとおりとする。
(1) 求職者枠
(2) 在職者枠
(3) 特定資格枠
(1) 求職者枠
ア 申請日時点で熊野市内に住所を有する者
イ 市税を滞納してない者
ウ 求職中に対象資格を取得し、取得日から起算して6か月以内に協力事業所に就業した者
エ 助成金の交付決定を受けた日から起算して5年以上、協力事業所で就業することを誓約できる者
(2) 在職者枠
ア 申請日時点で熊野市内に住所を有する者
イ 市税を滞納していない者
ウ 協力事業所で就業中に対象資格を取得した者
エ 助成金の交付決定を受けた日から起算して5年以上、協力事業所で就業することを誓約できる者
(3) 特定資格枠
前2号のいずれかの要件を満たし、市長が別に指定する特定資格を取得した者
2 求職者枠及び在職者枠は、特定資格枠と併給することができる。
(対象経費)
第7条 助成金の対象となる経費は、対象資格の取得及び取得した資格の免状等の登録・交付のために申請者が支払った費用(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)のうち、次の各号に定める費用とする。
(1) 講座受講費用、教習費用(教材費を含む。)
(2) 受験料、検定料、証紙代
(3) 免許登録料、免状交付手数料、免許証交付手数料
(1) 求職者枠及び在職者枠 前条の対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)と10万円のいずれか低い方の額
(2) 特定資格枠 前条の対象経費に4分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)と5万円のいずれか低い方の額
(1) 市税の完納証明書
(2) 対象資格の取得を証明する書類(合格証、免状、終了証等)の写し
(3) 対象経費に係る領収証等(経費の内訳が分かるもの)の写し
(4) 他の公的制度や所属事業所等からの補助を受けている場合は、その証明書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(協力金の納付等)
第11条 市長は、この告示の規定により助成金の額を決定したときは、速やかに申請者が所属する協力事業所に、助成金の交付を決定した旨及び助成金の額を熊野市資格取得支援事業助成金交付決定通知書兼納入通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 協力事業所は、前項の規定により通知された助成金額の2分の1に相当する額(以下「協力金」という。)を、市長の指定する日までに市に納付しなければならない。
(助成金の支払い)
第12条 助成金の支払いは、前条の協力金の納付が確認できた日から起算して30日以内に行うものとする。
(交付決定の取消及び助成金の返還)
第13条 市長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当することとなったときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(2) 交付決定を受けた日から起算して5年以内に、自己の都合(懲戒解雇及びその他申請者の責めに帰すべき事由を含む。)により退職するとき。
(情報提供)
第14条 市長は、交付決定者及び協力事業所に対し、フォローアップ等の目的のため、就業状況等の情報提供を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







