罹災証明書・被災届出証明書の申請について

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罹災証明書と被災届出証明書について

 市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。これらの証明書は、大規模災害等で、公的支援措置の判断基準として幅広く活用されます。また、保険金の支払い、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。

罹災証明書
地震、暴風や豪雨など自然災害によって、住家(実際に居住している家屋)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、被害の程度を判定し証明するものです。
被災届出証明書
自然災害によって住家以外の家屋、カーポート、自家用車や家財等などに被害を受けたという届出を市に提出したことを証明するものです。

※住家以外の家屋のうち店舗、事業所については、水産・商工振興課で交付する「被災証
 明書」となりますので、お問い合わせください。
  水産・商工振興課 電話番号 0597-89-4111 内472

※火災による被害の場合は消防署が交付する「り災証明書」となりますので、お問い合わ
 せください。電話番号 0597-89-0119 

罹災証明書、被災届出証明書の交付についての注意事項

罹災証明書
被災した家屋の被害認定調査を行ったうえで発行するものとなっています。市が家屋の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況を写真に撮り、保存しておいてください。

【写真撮影のポイント】
 ・被害箇所は漏れなく撮影する
 ・建物の全景写真 可能な限り4方向から撮影
 ・家の中の写真  被災した部屋ごとの全景写真
          被害箇所の寄りの写真
 ・浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影
 ※メジャー等をあてて全体を写した遠景と、メジャー等の目盛がわ
  かる近景を撮影

被災届出証明書
申請時に被害箇所がわかる写真を添付していただく必要がありますので、片付けや補修を行う場合は、被害状況を写真に撮り、保存しておいてください。

【写真撮影のポイント】
 ・被害箇所は漏れなく撮影する
 ・被害の程度がわかるように全景、寄りを撮影する

※写真の撮り方については下記を参照ください。


申請の受付期間

罹災証明書
原則として、災害の発生した日から1か月間とします。ただし、震災等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。
被災届出証明書
災害の発生した日以降とし、受付期限は設けていません。

申請方法

罹災証明書
1 電話連絡
  税務課に電話でご依頼いただき現地調査の際に申請書に記入いただきます。

2 窓口及び郵送による申請
  窓口に備え付けている申請書または次の様式をダウロードいただき、必要事項を記入
  の上、窓口での申請または郵送してください。
被災届出証明書
窓口に備え付けている申請書または次の様式をダウロードいただき、必要事項を記入の上、窓口での申請または郵送してください。

※罹災証明書、被災届出証明書の交付手数料は無料です。

申請できる方

罹災証明書
1 被災した建物などに居住している方及びその同一世帯員
2 被災した住家を所有している方及びその同一世帯員
※住民登録がないまま居住していた方は、民生委員による居住証明または賃貸契約書等    
 が必要です。
被災届出証明書
1 被災した建物などに居住している方及びその同一世帯員
2 被災を受けた法人に所属する者

手続きに必要なもの

罹災証明書
1 罹災証明願兼罹災証明書
2 申請者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3 委任状 ※本人または同一世帯員以外の方が申請される場合のみ
被災届出証明書
1 被災届出証明交付申請書
2 申請者本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3 被害箇所がわかる写真
4 委任状 ※本人または同一世帯員以外の方が申請される場合のみ

申請受付窓口

1 窓口申請の場合
  受付窓口及び受付時間
  ・市役所税務課税務係、紀和総合支所 8:30~17:15
  ・各出張所             9:00~17:00

2 郵送申請の場合
  申請に必要な書類をご用意いただき、次の送付先まで送付ください。
  ※本人確認書類はコピーで可
  【送付先】 〒519-4392 熊野市井戸町796番地 税務課 税務係

お問い合わせ先

固定資産税係
電話番号 0597-89-4111 内線154・155
市民税係
電話番号 0597-89-4111 内線144・152・153
収納係
電話番号 0597-89-4111 内線142・143
税務係
電話番号 0597-89-4111 内線141
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