○熊野市選挙管理委員会規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、熊野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)のうちに異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。
2 委員長及び委員長の職務代理者ともに事故があるとき又はともに欠けたときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
3 委員長は、第1項の規定により委員長の職務代理者を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員の氏名等の告示)
第6条 委員長は、委員が退職したとき又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(招集)
第8条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき又は委員からの請求があったときに招集する。
2 委員長は、委員会を招集するときは、会議に付する事件並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(改選後の委員会招集)
第9条 委員が選挙された後、最初に行われる委員会の招集は、前任の委員長が行う。
(欠席の届出)
第10条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を作成させ、会議の経過及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(議事の手続)
第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の開閉及び議案の審議等に関しては、熊野市議会会議規則(平成17年熊野市議会規則第1号)の例による。
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 委員会に関する書類を保管すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決したときは、次の会議において委員会に報告しなければならない。
(1) 書記長 委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
(2) 書記次長 書記長の命を受け、書記長を補佐して職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
(3) 書記 上司の命を受けて委員会に関する事務を処理する。
(文書の記号)
第16条 委員会に関する文書で、告示については「熊野市選挙管理委員会」、その他の文書は「熊選」の記号を付するものとする。
(文書の取扱い)
第17条 委員会の文書の取扱いは、法令等に定めるものを除き、熊野市文書取扱規程(平成17年熊野市訓令第6号)の例による。
(告示の方法)
第18条 委員会及び委員長の行う告示は、熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号。)の例によりこれを行う。
(公印)
第19条 委員会に関する公印の名称、形式、寸法及び保管者は、次のとおりとする。
公印名 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 |
委員会印 | 24×24 | 書記長 | |
委員長印 | 21×21 | 書記長 | |
書記長印 | 21×21 | 書記長 | |
選挙長印 | 18×18 | 書記長 |
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、委員会の事務処理方法並びに職員の給与及び服務については、市長の事務部局の例による。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。