○熊野市個人情報保護審査会規則
平成17年11月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、熊野市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年熊野市条例第18号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長又は副会長及び2人以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。
附則
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年2月15日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。