○熊野市個人情報保護審査会規則

平成17年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、熊野市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年熊野市条例第18号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長又は副会長及び2人以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年2月15日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

熊野市個人情報保護審査会規則

平成17年11月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続・倫理
沿革情報
平成17年11月1日 規則第10号
令和5年2月15日 規則第1号