○熊野市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例

令和4年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、熊野市個人情報保護審査会の設置及び組織等について定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長並びに財産区をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の種類及び記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項又は第2項の規定による届出があったときは、当該届出事項に係る登録簿を作成し、若しくは抹消し、又は登録簿における登録事項の内容を修正しなければならない。

4 市長は、前項の登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(費用の負担)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条及び法第83条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(個人情報保護審査会)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、熊野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(審査会の委員)

第9条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の役員)

第10条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(個人情報保護管理者)

第11条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を置かなければならない。

(実施状況の公表)

第12条 市長は、毎年度1回、各実施機関における法及びこの条例の規定に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめて、公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第9条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(熊野市個人情報保護条例の廃止)

第2条 熊野市個人情報保護条例(平成17年熊野市条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由がないのに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第22条第1項又は第27条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに旧条例第29条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の取扱いの是正については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第31条の規定により市に置かれた熊野市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第9条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、委員の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第31条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第40条に規定する個人情報ファイルを施行日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する公文書に記録されている旧個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例

令和4年12月19日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)