○熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他市長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に指定を受けようとする公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(指定管理者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行うに最も適した団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画の内容が当該公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する団体等であること。
(4) 申請のあった公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有する団体等であること。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第5条 市長等は、次に掲げる場合においては、第2条の規定による公募によらず、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 施設の設置の目的、性格、規模等により公募に適さない場合
(2) 公募に対し申請する団体等がない場合
(3) 緊急の必要により公募することが出来ない場合
(4) 申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体がない場合
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第7条に規定する協定を締結しない場合
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(9) その他市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出等)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第10条第1項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられたときは、その日から起算して30日以内に、当該年度分として同日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長等が指定管理施設の管理の実態を把握するために必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する理由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年熊野市条例第18号)の規定を遵守し、指定管理施設の管理に伴い保有した個人情報について、漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理により知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。