○熊野市印鑑条例施行規則
平成17年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市印鑑条例(平成17年熊野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印、浮出プレス、せん孔等による証印があるもの又は特殊加工がしてあるものでなければならない。
3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印して当該登録番号を記入しなければならない。
(印鑑登録の抹消通知)
第13条 条例第15条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第9号)によるものとし、同条第3項の公示は熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(書類の保存)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書及び回答書 申請の日の属する年の翌年から10年
(2) 印鑑登録原票の除票 除票理由の生じた日の属する年の翌年から10年
(3) 印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届及び印鑑登録廃止申請書 申請の日の属する年の翌年から5年
(4) その他印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市印鑑条例施行規則(昭和52年熊野市規則第7号)又は紀和町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年紀和町規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年6月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年10月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際現に交付されている印鑑登録証明書は、この規則による改正後の印鑑登録証明書とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。