○熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第14号

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年熊野市条例第17号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。ただし、代表者等が本市に住所を有しない場合は、当該代表者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体登録原票)

第3条 条例第6条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(書類の保存)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成15年紀和町規則第2号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。

(平成21年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第14号

(平成21年4月23日施行)