○熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年熊野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は熊野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年熊野市条例第17号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。ただし、代表者等が本市に住所を有しない場合は、当該代表者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(書類の保存)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。