○熊野市出谷地区テレビ共同受信施設管理規則

平成17年11月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 熊野市出谷地区テレビ共同受信施設条例(平成17年熊野市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、出谷地区テレビ共同受信施設(以下「受信施設」という。)の管理運営については、この規則の定めるところによる。

(管理運営)

第2条 受信施設の管理は、原則として市長が行うものとする。ただし、健全な管理と適正な運営ができることを前提に他の団体に委託するときは、条件を定めるものとする。

(使用料)

第3条 条例第3条にいう使用料は、団体等に委託する場合を除き実費を徴収するものとする。

(受信施設の保全)

第4条 受信施設の使用に当たっては、常に良好な状態で整備しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出谷地区テレビ共同受信施設管理規則(平成11年紀和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市出谷地区テレビ共同受信施設管理規則

平成17年11月1日 規則第16号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年11月1日 規則第16号