○熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第25号

(申請手続)

第2条 条例第4条から第6条までの規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受ける権利を有する議会の議員その他非常勤の職員等(以下「議員等の職員」という。)又はその遺族は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 療養見舞金 療養見舞金申請書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(様式第2号)

(3) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 療養見舞金

 条例第2条の規定に基づき公務上の災害と認定されたことを証する書類(以下「認定を証する書類」という。)

 傷病により入院をした期間を証する書類(様式第4号)

(2) 障害見舞金

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける議員等の職員にあっては、同法に基づき認定された障害等級を証する書類

 に該当しない議員等の職員にあっては、障害診断書(様式第5号)

(3) 死亡見舞金

 認定を証する書類

 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類

(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類

3 見舞金を受けようとする議員等の職員が、第1項第1号及び第2号の申請書を提出する前に死亡した場合は、その遺族が当該申請書を提出することができる。

(死亡見舞金申請の代表者)

第3条 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任し、代表者選任届(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、第2条の規定に基づく見舞金の申請があった場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに議員等の職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成2年熊野市規則第7号)又は紀和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成3年紀和町規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の規則の規定による手続で、施行日以後に支給することとなるものの手続については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第25号

(令和4年3月31日施行)