○熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年11月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、熊野市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 月額 440,000円

副議長 月額 370,000円

議員 月額 340,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、その月の現日数を基礎として、日割り計算によって、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数に応じて、その月の現日数を基礎として、日割り計算によって、議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

3 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第4条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長等の旅費の支給については、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した者についても同様とする。

2 前項の規定により支給する期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した日現在)における議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の165.0

(2) 12月 100分の175.0

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員に支給する期末手当の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の紀和町の議員であった者で、引き続き熊野市議会の議員になったものの報酬月額については、合併後最初に行われる一般選挙までの間、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 257,000円

副議長 月額 195,000円

議員 月額 190,000円

3 合併前の紀和町議会の議員であった者で、引き続き熊野市議会の議員になったものの期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、合併後最初に行われる一般選挙までの間、「100分の20」とあるのは「100分の10」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年12月1日条例第180号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第51号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

旅費額表

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

県外

甲地方

普通旅客運賃

1等運賃

実費

実費

3,000円

14,800円

2,600円

乙地方

2,600円

11,800円

県内

2等運賃

市内、南牟婁郡、尾鷲市、紀北町、新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村、下北山村、上北山村

備考

1 区分の欄中甲地方及び乙地方の地域は、別に規則で定める。

2 特別車両料金を徴する路線の旅行で、片道の全行程が300キロメートル以上のものについては、その乗車に要する特別車両料金を支給する。ただし、新幹線による旅行区間は除く。

熊野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年11月1日 条例第36号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年11月1日 条例第36号
平成17年12月1日 条例第180号
平成18年12月22日 条例第51号
平成19年6月29日 条例第16号
平成20年9月24日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第23号
平成26年12月18日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第32号
平成29年12月21日 条例第21号
平成30年12月25日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月16日 条例第5号
令和4年12月19日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第17号