○熊野市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年11月1日

条例第47号

(公表)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、市財政の現況を市民に公表するものとする。

(公表の時期)

第2条 公表の時期は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ、これ以外の時期においても公表することができる。

第1回 10月 9月末現在

第2回 4月 3月末現在

(公表の方法)

第3条 前条に定める公表は、熊野市公告式条例(平成17年熊野市条例第3号)に定める方法による。

(公表の内容)

第4条 公表に関する文書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 予算の使用状況

(2) 収入の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年11月1日 条例第47号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年11月1日 条例第47号