○熊野市契約に関する規則

平成17年11月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第3条~第16条)

第2節 指名競争入札(第17条~第20条)

第3節 随意契約(第21条~第23条)

第4節 せり売り(第24条)

第3章 契約の締結、変更及び解除(第25条~第34条)

第4章 契約の履行(第35条~第46条)

第5章 対価の支払等(第47条~第49条)

第6章 雑則(第50条~第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約の制限)

第2条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、締結することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条に規定する継続費に係るもの

(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの

(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について決定し、直ちに、令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

第4条 市長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前条の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札資格者の名簿を作成し、これに登録してその者に登録済の通知をするものとする。

(入札の公告)

第5条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して10日前までに新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時(期間)及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の10以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国、市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 不用の決定をした物品を売り払うとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次の各号のいずれかに該当する有価証券の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)

(2) 定期預金証書(市長を権利者とする質権を設定し、この設定について預金先金融機関の承諾を証する確定日付のある書面が添付されているもの)

(3) 銀行又は金融機関の保証する小切手又は手形

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認める社債その他の有価証券

3 前2項に規定する入札保証金を納付しようとするときは、会計管理者に納付しなければならない。

(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第7条 前条第2項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債及び政府保証債券の場合 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 定期預金証書の場合 証書に記載された金額

(3) 銀行又は金融機関が保証する小切手の場合 小切手金額

(4) 銀行又は金融機関が保証する手形の場合 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 市長が確実と認める社債その他の有価証券の場合 市長が定める金額

(予定価格の作成)

第8条 市長は、一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により定めた予定価格を予定価格調書に記載し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第9条 市長は、熊野市建設工事執行規則(平成17年熊野市規則第104号)第2条に規定する工事(以下同じ。)又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例により予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内でこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

3 第1項の規定による最低制限価格を設けたときは、第5条の規定による公告において、最低制限価格が設けられている旨を明らかにしなければならない。

(入札書の提出)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を1件ごとに作成し、封書にして自己の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を表記し、所定の期日までに所定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(郵便等による入札)

第11条 一般競争入札の入札書は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便により提出することができる。この場合においては、「何何入札書在中」と表記した書留郵便又は信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより提出するものとし、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(入札の無効)

第12条 一般競争入札において、入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 同一人が2以上の入札をしたとき。

(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。

(3) 入札に際して談合等の不正行為があったとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは読み取れないとき。

(5) 入札保証金の額が第6条第1項に規定する額に満たないとき。

(6) 入札条件に違反した入札があったとき。

(入札保証金の還付等)

第13条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、当該落札者の同意を得て契約保証金の納付に振り替えることができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第14条 市長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を付して落札者を決定しなければならない。

(入札の公告期間の短縮)

第15条 一般競争入札に付した場合において入札者がない場合若しくは令第167条の8第3項の規定により再度の入札に付し落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に一般競争入札に付そうとするときは、第5条の公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札後の措置)

第16条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。ただし、市長が特に指示したときは、この限りでない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第17条 第3条及び第4条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第3条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、前項において準用する第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第18条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における市との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第19条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第5条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合において、工事又は製造の請負契約を締結しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、入札期日の前日から起算して5日前までに通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第6条から第14条まで及び第16条の規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の範囲)

第21条 令第167条の2第1項第1号に定める額の範囲は、別表のとおりとする。

(見積書の徴収)

第22条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとる暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。

(4) 契約金額が10万円未満であること。

(5) 前各号に定めるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、第17条第2項の規定による名簿に登録された者のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由によりこれによりがたいときは、この限りでない。

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第23条 市長は、随意契約による場合は、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えない契約及び前条第1項第1号から第3号に該当する場合については、同条第2項の規定にかかわらず、予定価格調書への記載及び開札場所に置くことを省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売り)

第24条 市長は、物品の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第3章 契約の締結、変更及び解除

(契約書の作成)

第25条 契約担当者及び契約者は、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

4 業務委託契約に係る契約書には、その附属書類として、業務名、数量、単価金額等を記載した業務費内訳明細書、業務工程表、図面及び設計仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

5 前項の規定にかかわらず、1件30万円を超えない契約については、契約書の作成を省略し、請書によることができる。

(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が15万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。

2 前項各号の規定は、工事及び業務委託には適用しない。

(仮契約の締結)

第27条 熊野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年熊野市条例第49号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約書又は請書の提出)

第28条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、市長が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

2 契約者は、正当の理由がなくて前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。

(契約の変更)

第29条 市長は、契約を締結した後において、当該給付の内容の変更、金額の増減、期限の変更、履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。

2 市長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 第25条及び第28条第1項の規定は、前2項の規定による契約の変更について準用する。ただし、契約の変更については、契約の重要な変更を除き、契約書に代えて請書によることができる。

(契約の解除)

第30条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 市長が命じた者が行う検査及び監督に際してその執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

2 市長は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除することがある旨の約定をすることができる。

3 契約者は、市長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 市長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。

(契約保証金)

第31条 市長は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国、市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が30万円を超えないもので、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 第6条第2項各号に掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 前2項に規定する契約保証金を納付しようとするときは、会計管理者等(会計管理者並びにその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員からその事務の委任を受けた分任出納員をいう。)に納付しなければならない。

(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第32条 前条第2項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債又は前条第2項第1号に規定する有価証券の場合 第7条各号に定める金額

(2) 前条第2項第2号に規定する保証の場合 保証金額

(契約解除の場合における対価等)

第33条 市長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分の10分の9以内の対価を契約者と協議のうえ、支払わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、市長又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。

(契約保証金の還付)

第34条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後直ちに還付する。ただし、かし担保について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

第4章 契約の履行

(権利義務の譲渡禁止)

第35条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第36条 契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(契約の履行の届出)

第37条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)及びその履行を完了したときは、市長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。

(契約履行の監督又は検査)

第38条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、市長が補助者に命じてこれをしなければならない。

2 市長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定による監督を行う職員(以下「監督職員」という。)と検査を行う職員(以下「検査職員」という。)とを兼ねさせることができない。

(監督)

第39条 監督職員は、契約に係る仕様書、設計書及び図面等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約人に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、前項に規定する監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査等)

第40条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項第1号の検査は、第37条の規定による契約の履行完了の届出を受けた日から、工事にあっては、14日以内に、その他の請負又は物件の買入れ等にあっては、10日以内に検査をしなければならない。

3 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

4 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとする。

5 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第41条 検査職員は、前条に規定する検査を行うときは、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。この場合において、これらの者が検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議申立てをすることができない。

2 前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

3 検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書等の作成)

第42条 検査職員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、検査調書又は出来高調書を作成し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金が30万円未満のもの又は市長が特に必要でないと認めたものについては、関係帳票に検査印を押印することによってこれを省略することができる。

2 前項のただし書の規定は、工事には適用しない。

(監督及び検査の委託)

第43条 市長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督又は検査委託書を作成し、これをその委託しようとする者に送付しなければならない。

2 第39条第40条第2項から第5項まで及び前条本文の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(物品の減価採用)

第44条 市長は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、当該不備に相当する額を減価のうえ、採用することができる。

(履行遅延に対する違約金)

第45条 第29条第2項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数1日につき契約期限時に於ける未履行部分相当額の2,000分の1に相当する額とする。ただし、同条第1項の規定により履行の一時中止をした日数は、履行期間に算入しないものとする。

2 前項の違約金は、契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合はこれを追徴しなければならない。この場合において、契約の相手方に対してその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、契約者が第40条に規定する検査に合格しないため、その補修、改造又は取替え若しくは補充を命ぜられた市長の定める期間内に履行しない場合に準用する。

(かし担保)

第46条 請負契約その他の契約を締結した場合において、契約者から引渡しを受けた目的物に隠れたかしがあるときは、契約者は、引渡し後1年間担保の責めを負わなければならない。ただし、契約をもって、その期間を延長し、又は短縮することができる。

2 市長は、物件の売却の場合において、目的物の引渡し後は、そのかしについて担保の責めを負わない。

第5章 対価の支払等

(部分払の区分及びその限度額)

第47条 熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第39号)第67条の規定により部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、検査調書又は出来高調書により、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において行うことができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造の請負契約 既済部分の代価の10分の9(2年度以上にわたり継続する工事に係る当該年度の最終の既済部分の支払については、10分の10)

2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次に定める区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。

(1) 1,000万円未満 1回

(2) 1,000万円以上2,000万円未満 2回

(3) 2,000万円以上3,000万円未満 3回

(4) 3,000万円以上5,000万円未満 4回

(5) 5,000万円以上のものについては、4回に、5,000万円増すごとに1回を加えた回数

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分又は既納部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第48条 第40条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第30条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第49条 市長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから対価の支払を完了するものとする。

2 市長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

第6章 雑則

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第50条 法第243条の2第1項の規定により規則で指定する職員で、同項第4号に規定する行為に係るものは、第38条第1項の規定により市長が命じた職員及び第43条第1項の規定により市長が委託した者とする。

(財務会計システム等による事務の特例)

第51条 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システム等(電磁的記録であって、財務会計システムその他会計管理者の認めた電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下「システム」という。)による処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとする。

2 システムにより帳簿又は帳票(以下「帳票等」という。)の管理(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第6号)又は紀和町会計規則(昭和53年紀和町規則第1号)の規定に基づいてなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の様式第1号により定められた予定価格は、改正後の様式第1号により定められた予定価格とみなす。

(平成19年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第6条第3項、第31条第3項、第41条第2項及び第52条第1項の規定は適用せず、改正前の第6条第3項、第31条第3項、第41条第2項及び第52条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年8月8日規則第36号)

この規則は、平成19年8月15日から施行する。

(平成19年10月1日規則第43号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

熊野市契約に関する規則

平成17年11月1日 規則第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月1日 規則第41号
平成18年11月1日 規則第62号
平成19年3月26日 規則第14号
平成19年8月8日 規則第36号
平成19年10月1日 規則第43号
平成29年3月22日 規則第4号