○熊野市請負工事等入札参加資格審査要綱
平成17年11月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が執行する請負工事等の指名競争入札参加者(随意契約における参加者を含む。以下同じ。)を選定するため、必要な事項を定めるものとする。
(参加者の資格)
第2条 請負工事について指名競争入札に参加させることができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次条の規定による審査に合格し、入札指名資格者名簿に登録されたもの(以下「有資格者」という。)とする。ただし、頻度の少ないもの又は市長が特に審査をする必要がないと認めたものは、この限りでない。
(資格の審査)
第3条 指名競争入札参加者の資格審査は、熊野市契約に関する規則(平成17年熊野市規則第41号)の規定に基づき提出された建設工事入札参加資格審査申請書等により、熊野市請負工事等指名審査会(以下「審査会」という。)の審査に付さなければならない。
2 審査会は、次に定めるところより業種ごとに客観的要素及び主観的要素について、評点し、総合点数(客観点数+主観点数)に基づいて、別表に掲げる等級に格付けするものとする。ただし、建設工事入札参加資格審査申請書の数が少ない業種については、等級に格付けしないことができる。
(1) 客観的要素の評点は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の項目により評点する。
(2) 主観的要素の評点は、工事成績により審査採点するものとし、工事成績の採点は、市が発注した工事の成績を100点基準として審査採点する。
(参加者の指名又は指名審査)
第4条 審査会は、指名競争入札の参加者を指名審査しようとするときは、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 信用状態
(3) 工事成績
(4) 施行能力及び技術的適性
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事に対する地理的条件
(7) 前各号に掲げるもののほか、指名審査に必要な事項
3 次に掲げる工事については、特に必要と認めたときは、前項の基準によらないことができる。
(1) 特殊な機械器具を購入又は設置するとき。
(2) 特殊な工法又は特殊な技術、機械を必要とする工事等
(3) 材料が特殊な製品であるとき。
(4) 数年度にわたり継続して施行する工事
(5) 災害時における応急工事等
(6) 主として請負った工事と密接な関連のある工事
(7) 工法上特に品質及び施工管理を必要とする工事
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた工事等
(指名の停止)
第5条 指名停止取扱基準については、別に定めるものとする。
(指名競争入札参加業者選定案の作成等)
第6条 指名競争入札参加業者の選定案は、事務局が作成し、審査会に提出するものとする。ただし、必要がある場合は、工事担当課長の意見を聴取するものとする。
2 事務局は、前項の選定案について必要な資料を審査会に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、資格審査に必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
土木一式工事及び建築一式工事
等級 | 総合点数 | 発注基準額 |
A | 総合点数の等級別基準は、毎年度定める。 (ただし、等級別基準の有効期間は、6月1日(平成17年度においては、11月1日)から翌年5月31日までとする。) | 発注基準額は、毎年度定める。 (ただし、発注基準額の有効期間は、6月1日(平成17年度においては、11月1日)から翌年5月31日までとする。) |
B | ||
C | ||
D |