○熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第44号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに、様式第1号により、当該設備を新設し、又は増設した旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、様式第2号による申請書を1月1日現在において毎年1月31日までに、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合には、これを審査し、不均一課税の可否の決定をするとともに、申請をした者に対し、様式第3号による不均一課税決定通知書により通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第3条 市長は、条例第4条の規定により、不均一課税を取り消した場合においては、様式第4号による不均一課税取消通知書により不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和63年熊野市規則第11号)又は紀和町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年紀和町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第44号

(令和4年3月31日施行)