○熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成17年熊野市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和63年熊野市規則第11号)又は紀和町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年紀和町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。