○熊野市固定資産評価審査委員会を実施機関とする熊野市情報公開条例施行規程

平成17年11月1日

固定資産評価審査委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行(固定資産評価審査委員会が管理する公文書の公開に係るものに限る。)について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開)

第2条 固定資産評価審査委員会が管理する公文書の公開については、市長が管理する公文書の公開の例による。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年8月1日固評委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

熊野市固定資産評価審査委員会を実施機関とする熊野市情報公開条例施行規程

平成17年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第2号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成18年8月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号